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建ぺい率とは?用途地域別の上限6区分と緩和・例外をわかりやすく解説

作成日:2026.07.30 更新日:2026.07.30

建ぺい率とは?用途地域別の上限6区分と緩和・例外をわかりやすく解説

建物を計画するときには、「この土地に、どれくらいの大きさの建物を建てられるのか」を確認しなければなりません。

その判断基準の一つとなるのが、建ぺい率です。

建ぺい率は、土地の広さに対して建物をどの程度まで広げられるかを定めるもので、住宅だけでなく、工場、倉庫、店舗、事務所、クリニックなど、あらゆる建築計画に関係します。

この記事では、建ぺい率の基本的な意味や計算方法、用途地域別の上限、角地や防火地域による緩和、複数の区域にまたがる敷地の計算方法などをわかりやすく解説します。

建ぺい率とは?

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。

計算式は、次のとおりです。

建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100

ここでいう建築面積とは、建物を真上から見たときの水平投影面積です。

一般的には、外壁や柱の中心線で囲まれた部分を基準に計算します。

例えば、敷地面積が200㎡、建築面積が100㎡の場合は、次のようになります。

100㎡÷200㎡×100=50%

この建物の建ぺい率は50%です。

敷地面積が200㎡で、指定建ぺい率が40%の場合、建築面積の上限は原則として80㎡です。

200㎡×40%=80㎡

指定建ぺい率が50%であれば、建築面積の上限は100㎡となります。

ただし、ひさし、バルコニー、軒、出窓、地下部分などは、形状や出幅によって建築面積への算入方法が異なります。

実際の面積は、建築士や設計者による確認が必要です。

建ぺい率を定める目的

建ぺい率が設けられている主な目的は、敷地内に一定の空地を確保することです。

建物が敷地いっぱいに密集すると、通風や日当たりが悪くなり、火災が発生した際には隣接する建物へ延焼する危険性も高まります。

そこで、地域の性格に応じて建ぺい率の上限を設け、次のような市街地環境を確保しています。

・通風や日照を確保する
・建物の過度な密集を防ぐ
・火災時の延焼を抑える
・避難や消火活動に必要な空間を確保する
・地域に適した街並みを形成する

一般的に、低層住宅を中心とする地域では建ぺい率が低く、駅前や中心市街地など土地を高度に利用する地域では高く設定される傾向があります。

ただし、建ぺい率が高い土地ほど必ず価値が高い、低い土地ほど価値が低いとは限りません。

住宅地では、建ぺい率が低いことで建物同士の間隔や庭を確保しやすく、落ち着いた住環境が形成されるというメリットがあります。

用途地域別に見る建ぺい率の上限6区分

建ぺい率の上限は、建築基準法に定められた数値の中から、都市計画によって地域ごとに指定されます。

同じ用途地域であっても、自治体や場所によって指定建ぺい率が異なるため、実際の計画では都市計画図や自治体の窓口で確認する必要があります。

1.低層・中高層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域

対象となる主な用途地域は、次のとおりです。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域
・工業専用地域

建ぺい率は、原則として30%、40%、50%または60%の中から都市計画で定められます。

低層住居専用地域では、良好な住環境を守るため、比較的低い建ぺい率が指定されていることがあります。

2.住居地域、準住居地域、準工業地域

対象となる主な用途地域は、次のとおりです。

・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・準工業地域

建ぺい率は、原則として50%、60%または80%の中から都市計画で定められます。

住宅を中心としながら、店舗、事務所、小規模な工場などが建てられる地域も含まれます。

3.近隣商業地域

近隣商業地域では、周辺住民の日常的な買い物などに利用される店舗や事務所の立地を想定しています。

建ぺい率は、原則として60%または80%の中から都市計画で定められます。

4.商業地域

商業地域は、駅周辺や中心市街地など、店舗、事務所、ホテルなどが集まる地域です。

建ぺい率は、原則として80%です。

防火地域内で一定の耐火性能を備えた建物を計画する場合には、建ぺい率の制限が適用されないことがあります。

5.工業地域

工業地域は、主に工場の立地を想定した地域です。

建ぺい率は、原則として50%または60%の中から都市計画で定められます。

工場や倉庫を計画する場合は、建ぺい率だけでなく、容積率、接道条件、斜線制限、工場立地法、地区計画なども確認することが重要です。

6.用途地域の指定がない地域

市街化調整区域など、用途地域が指定されていない区域でも、建ぺい率の制限がなくなるわけではありません。

一般的には、30%、40%、50%、60%または70%の中から、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めた数値が適用されます。

地域によって指定内容が異なるため、計画地を管轄する自治体への確認が必要です。

建ぺい率が10%緩和される主な条件

一定の条件を満たす敷地や建築物では、指定建ぺい率に10%を加算できる場合があります。

角地などによる10%の緩和

特定行政庁が指定する角地や、角地に準ずる敷地では、建ぺい率が10%緩和されることがあります。

例えば、指定建ぺい率が60%の敷地で角地緩和を受けられる場合、上限は70%になります。

ただし、道路が2方向に接していれば必ず緩和されるわけではありません。

道路幅員、道路が交わる角度、敷地が道路に接する長さ、道路間の距離など、具体的な条件は特定行政庁ごとに異なります。

例えば名古屋市では、前面道路の幅員や合計幅員、道路が形成する角度、敷地境界線のうち道路に接する長さの割合などが定められています。

そのため、「角地だから建ぺい率が10%増える」と判断せず、自治体の基準を確認することが大切です。

防火・準防火地域による10%の緩和

防火地域内の耐火建築物等や、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、一定の条件を満たすことで、建ぺい率が10%緩和されます。

例えば、指定建ぺい率が60%の敷地で緩和条件を満たす場合、上限は70%となります。

なお、以前は主に防火地域内の耐火建築物が対象でしたが、2019年施行の法改正により、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等にも対象が広げられています。

角地と防火性能の両方を満たす場合

角地緩和と防火・準防火地域による緩和の両方が適用される場合は、合計で20%緩和されることがあります。

例えば、指定建ぺい率が60%の場合、条件を満たせば80%まで緩和されます。

ただし、地区計画、風致地区、建築協定などによって別の制限が設けられている場合があるため、必ず個別に確認しましょう。

建ぺい率の制限が適用されない主な例外

次のような建築物には、建ぺい率の制限が適用されない場合があります。

指定建ぺい率80%の防火地域内にある耐火建築物等

指定建ぺい率が80%の区域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建ぺい率の制限が適用されません。

一般に「建ぺい率100%まで可能」と説明されることがありますが、法律上は100%が指定されるのではなく、建ぺい率制限が適用されないという扱いです。

また、建ぺい率制限がなくても、隣地境界、道路、施工スペース、設備配管、避難、防火、民法上の相隣関係など、他の条件があります。

実際に敷地境界いっぱいまで建てられるとは限りません。

巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊など

公共性が高く、建築基準法で定められた一定の建築物については、建ぺい率の制限が適用されません。

公園、広場、道路、河川などにある建築物

公園、広場、道路、河川などの区域内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認め、所定の手続きを経て許可したものも、適用除外となる場合があります。

敷地が異なる建ぺい率の区域にまたがる場合

一つの敷地が、建ぺい率の異なる二つ以上の区域にまたがる場合は、それぞれの区域の面積に応じた加重平均によって、敷地全体の建ぺい率を求めます。

計算式は、次のとおりです。

敷地全体の建ぺい率={区域Aの敷地面積×区域Aの建ぺい率+区域Bの敷地面積×区域Bの建ぺい率}÷敷地全体の面積

例えば、200㎡の敷地が次の二つの区域にまたがっているとします。

・区域A:75㎡、建ぺい率70%
・区域B:125㎡、建ぺい率50%

それぞれの区域で認められる建築面積を計算します。

75㎡×70%=52.5㎡
125㎡×50%=62.5㎡

合計は115㎡です。

115㎡÷200㎡×100=57.5%

したがって、この敷地全体に適用される建ぺい率の上限は57.5%、建築面積の上限は115㎡となります。

原則として、建物をそれぞれの区域内に按分して配置する必要はなく、敷地全体の建築面積が算定された上限以内であれば計画できます。

ただし、用途制限や防火地域、地区計画などは別に確認が必要です。

同じ敷地に複数の建物がある場合

同一敷地内に二つ以上の建築物がある場合は、それぞれの建築面積を合計して建ぺい率を計算します。

例えば、母屋のほかに離れ、倉庫、車庫などがある場合は、原則としてすべての建築面積を合算します。

敷地面積が200㎡で、指定建ぺい率が50%の場合、建築面積の上限は100㎡です。

母屋の建築面積が90㎡であれば、別棟の車庫などに使える建築面積は、原則として残り10㎡となります。

すでに上限近くまで建物が建っている敷地に、物置、車庫、増築部分などを追加すると、建ぺい率を超える可能性があります。

小規模な建物であっても建築面積に算入されることがあるため、増築や別棟の設置前に確認しましょう。

建ぺい率を確認するときの注意点

建ぺい率だけを見ても、実際に建てられる建物の規模は判断できません。

建築計画では、次のような条件もあわせて確認する必要があります。

・容積率
・接道義務
・道路幅員
・セットバック
・用途地域による用途制限
・高さ制限や斜線制限
・日影規制
・防火地域、準防火地域
・地区計画や建築協定
・風致地区
・敷地内の高低差
・駐車場や荷さばきスペース
・工場立地法や自治体の条例

また、土地の資料に「建ぺい率60%」と記載されていても、角地緩和を受けられるとは限りません。

反対に、防火性能などの条件によって緩和を受けられる可能性もあります。

まとめ

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。

建ぺい率が60%だからといって、建物の延べ床面積が敷地の60%までという意味ではありません。

建ぺい率は、建物を真上から見た建築面積を制限するものです。

用途地域や計画地によって指定される数値が異なるほか、角地、防火地域、準防火地域、建物の防火性能などによって緩和される場合があります。

一方で、同じ敷地内に複数の建物がある場合は建築面積を合算し、異なる建ぺい率の区域にまたがる場合は加重平均によって上限を求めます。

建ぺい率は建物の規模や配置を左右する重要な条件です。

工場、倉庫、住宅、店舗、クリニックなどの建築を検討するときは、土地を購入する前や計画の早い段階で、自治体や建築の専門家に相談することが大切です。

※本記事は建ぺい率の一般的な考え方を解説したものです。

具体的な指定建ぺい率、角地緩和の要件、防火上の緩和、地区計画等の取扱いは自治体や敷地条件によって異なります。

実際の建築計画では、計画地を管轄する特定行政庁や建築士へご確認ください。

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