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容積率とは?建築前に知っておきたい13ケースを計算例付きで解説

作成日:2026.08.11 更新日:2026.08.11

容積率とは?建築前に知っておきたい13ケースを計算例付きで解説

土地を購入して工場や倉庫、住宅、店舗などを建てようとすると、「容積率」という言葉を目にすることがあります。

同じ1,000㎡の土地でも、容積率が100%の土地と200%の土地では、建築できる建物の延べ面積が大きく変わります。

そのため容積率は、建物の規模だけでなく、土地の活用方法や土地の価値を考えるうえでも重要なポイントです。

ただし、「指定容積率200%なら、本当に200%まで建てられるの?」というと、必ずしもそうではありません。

前面道路の幅や用途地域、敷地が複数の地域にまたがっている場合、地下室や駐車場など、さまざまな条件によって実際に使える容積率は変わります。

今回は、建築を検討するときに知っておきたい「容積率の13ケース」を、できるだけわかりやすく解説します。

容積率とは?

容積率とは、「敷地面積に対して、どれだけの延べ面積の建物を建てられるか」を示す割合です。

基本的な計算式は、容積率(%)=延べ面積÷敷地面積×100となります。

例えば、敷地面積 100㎡ に延べ面積 150㎡ の建物を建てた場合、150㎡÷100㎡×100=150%となり、容積率は 150% です。

ここでいう「延べ面積」とは、原則として各階の床面積を合計した面積です。

1階100㎡+2階50㎡でも、各階50㎡の3階建てでも、延べ面積は同じ150㎡なので、容積率も同じ150%です。

つまり容積率は、建物の階数そのものを決めるものではなく、敷地に対して建築できる「床面積の総量」を制限するルールだと考えるとわかりやすいでしょう。

なぜ容積率が必要なの?

もし容積率による制限がなければ、土地いっぱいに非常に大きな建物を建てることが可能になってしまいます。

建物が過度に集中すると、道路や上下水道などの都市インフラへの負担が増えたり、周辺環境に影響したりする可能性があります。

そこで都市計画や建築基準法によって、地域ごとに建築できる建物の規模をコントロールしています。

容積率は、そのための重要なルールのひとつです。

容積率を考える13ケース

ケース1|まず確認する「指定容積率」

土地には、都市計画によって用途地域などに応じた容積率が定められています。

これを一般に「指定容積率」といいます。

例えば、

・指定容積率 100%
・指定容積率 200%
・指定容積率 400%

というように土地ごとに設定されています。

ただし、指定容積率だけを見て「この面積まで建てられる」と判断するのは早計です。

特に重要なのが、次の「前面道路」です。

ケース2|前面道路が12m未満の場合

前面道路の幅員が12m未満の場合、道路の幅による容積率制限を受けることがあります。

原則的な考え方では、住居系用途地域道路幅員×0.4 その他の用途地域道路幅員×0.6 によって上限を計算します。

例えば住居系地域で、指定容積率 200% 前面道路4mの場合、4m×0.4=1.6つまり160%です。

指定容積率 200% より 160% の方が厳しいため、この場合の容積率の上限は原則160%となります。

ケース3|指定容積率と道路による容積率を比較する

実際に適用される容積率は、「指定容積率」と「前面道路幅員から計算した容積率」を比較し、原則として厳しい方を採用します。

例えば、指定容積率300% 道路から計算した容積率240%なら、上限は240%です。

土地情報に「容積率300%」と書かれていても、実際には300%を使い切れない場合があるため注意が必要です。

ケース4|前面道路が12m以上の場合

前面道路の幅員が12m以上の場合は、原則として前面道路幅員による上記の容積率制限ではなく、都市計画で定められた指定容積率が基準になります。

そのため、建物の規模を大きくしたい場合には、用途地域だけでなく道路幅員も土地選びの重要な条件となります。

ケース5|4m未満の「42条2項道路」の場合

古くからある市街地では、道路幅員が4mに満たない道路があります。

一定の条件を満たし、建築基準法上の道路として指定されたものを「42条2項道路」や「みなし道路」と呼びます。

この道路に接する敷地では、原則として道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させる「セットバック」が必要になります。

重要なのは、セットバックした部分は、建ぺい率や容積率を計算するときの敷地面積に含められないことです。

そのため、登記上の土地面積と建築計画に使用できる敷地面積が異なることがあります。

ケース6|道路と敷地の間に水路がある場合

敷地と道路の間に水路がある土地もあります。

このような土地では、橋などによって適切に接道できているかを確認する必要があります。

水路そのものは道路ではないため、単純に水路の幅を道路幅員へ加えることはできません。

接道の判断については自治体によって個別確認が必要になる場合があるため、土地を購入する前に行政窓口や建築士などへ確認することが大切です。

ケース7|2本以上の道路に接している場合

角地や両面道路など、敷地が複数の道路に接しているケースがあります。

この場合、容積率を計算する際の前面道路幅員については、原則として最も幅員の大きい道路を基準として考えます。

例えば4m道路と6m道路に接している場合には、基本的には6m道路を基準に計算します。

ただし、接道状況や道路の位置関係によって扱いが変わるケースもあるため、実際の計画では確認が必要です。

ケース8|敷地が異なる容積率の地域にまたがる場合

大きな土地では、1つの敷地の中に異なる用途地域や容積率が存在することがあります。

例えば、A部分300㎡:容積率360%、B部分200㎡:容積率200%という土地です。

この場合、どちらか一方の容積率を敷地全体に適用するのではありません。

それぞれの土地で建築可能な延べ面積を計算し、その合計から敷地全体の容積率を求めます。

ケース9|加重平均で容積率を求める

先ほどの例で計算してみましょう。

A部分 300㎡×360%=1,080㎡

B部分 200㎡×200%=400㎡

合計すると、1,080㎡+400㎡=1,480㎡敷地全体は500㎡なので、1,480㎡÷500㎡×100=296%となります。

この敷地全体に対する容積率は296%です。

これを「加重平均」と呼びます。

ケース10|住宅の地下部分が容積率に算入されない場合

住宅の地下部分については、一定の条件を満たすことで、その住宅用途部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率を計算する際の床面積から除外できる制度があります。

例えば、1階60㎡、2階60㎡、地下30㎡ なら、合計150㎡です。

一定の要件を満たしていれば、地下30㎡を容積率の算定対象から除外できる場合があります。

ただし、「地下ならすべて対象外」というわけではありません。

地盤面との位置関係など細かな条件があるため、設計時の確認が必要です。

ケース11|車庫・駐車場の容積率不算入

建物に付属する自動車車庫などについても、一定の範囲まで容積率算定上の床面積から除外できる場合があります。

例えば、車庫30㎡、その他の1階部分50㎡、2階70㎡で合計150㎡の場合、条件を満たせば車庫部分の全部または一部を容積率算定の床面積から除外できることがあります。

住宅の地下部分に関する緩和と併用できるケースもあります。

ただし、これはあくまで「容積率を計算するとき」の緩和です。

建築基準法の別の規定で使用する床面積まで、すべて同じように除外されるわけではありません。

ケース12|高層住居誘導地区などの特例

地域によっては、高層住居誘導地区など、通常とは異なる容積率の特例が設けられている場合があります。

一定割合以上を住宅として利用することなど、条件を満たすことで容積率が緩和されるケースがあります。

このような制度は全国どこでも利用できるわけではなく、都市計画で地区が指定されていることが前提です。

そのため、該当する土地については自治体の都市計画情報を確認する必要があります。

ケース13|用途地域が指定されていない土地

すべての土地に用途地域が指定されているわけではありません。

用途地域の指定がない区域でも、容積率に関する制限がなくなるわけではなく、区域や自治体の指定、前面道路などの条件を確認する必要があります。

「用途地域がない=自由に大きな建物を建てられる」という意味ではないため注意しましょう。

容積率の計算例

最後に、少し複雑なケースを計算してみます。

敷地面積300㎡のうち、第一種住居地域:200㎡指定容積率300%、近隣商業地域:100㎡、指定容積率400%前面道路の最大幅員:6mとします。

第一種住居地域部分は、6m×0.4=240%指定容積率300%より厳しいため、240%を採用します。

200㎡×240%=480㎡となります。

近隣商業地域部分は、6m×0.6=360% 指定容積率400%より厳しいため、360%を採用します。

100㎡×360%=360㎡したがって建築可能な延べ面積の上限は、480㎡+360㎡=840㎡です。

敷地全体300㎡に対して840㎡なので、840㎡÷300㎡×100=280%となり、敷地全体では容積率280%という計算になります。

容積率だけで建物の大きさは決まらない

ここで特に注意したいのが、「容積率の限度=実際に建てられる建物の最大規模」とは限らないことです。

建築物には容積率以外にも、

・建ぺい率
・道路斜線制限
・隣地斜線制限
・北側斜線制限
・絶対高さ制限
・日影規制
・高度地区
・地区計画
・接道条件
・用途制限

など、さまざまなルールが関係します。

容積率に余裕があっても、ほかの規制によって希望する建物が建築できないことがあります。

まとめ|土地を決める前に「実際に使える容積率」を確認しよう

容積率とは、敷地面積に対して建築できる延べ面積の割合です。

計算式自体は、「延べ面積÷敷地面積×100」と比較的シンプルですが、実際の建築計画ではそれほど単純ではありません。

特に確認しておきたいのが、

・指定容積率
・用途地域
・前面道路の幅員
・12m未満の道路による制限
・42条2項道路とセットバック
・複数道路への接道
・複数の用途地域にまたがる土地
・地下部分や車庫などの不算入
・地区ごとの特例

などです。

土地情報に「容積率200%」「容積率400%」と記載されていても、その数字をそのまま使えるとは限りません。

特に工場や倉庫、事務所などの建設では、必要な延べ面積や将来の増築計画にも関係するため、土地を購入してから確認するのではなく、土地選びの段階で確認しておくことが重要です。

「この土地に希望する大きさの工場を建てられるのか?」

「将来的に増築できる余裕はあるのか?」

こうした点まで考えながら、用途地域・道路・建ぺい率・容積率などを総合的に確認して建築計画を進めていきましょう。

※本記事は容積率の基本的な考え方をわかりやすく紹介したものです。

実際の適用条件は、敷地の所在地、都市計画、道路状況、建築物の用途、自治体の指定などによって異なります。

具体的な建築計画については、所管行政庁や建築士などの専門家へご確認ください。

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